人物が映った画像や動画を公表する場合に,問題となるのは,肖像権やプライバシー権の侵害です。 肖像権,プライバシー権は,著作権のように法律上の明文がありません。 この2つは似ている部分が多いです。
ツイート. 芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。
一つ目は、好きな人物やイラストの画像を、SNSなどのトップ画像やアイコン画像に使うことです。そうなってしまう前に、SNS上の著作権についてしっかりと知っておくことは、これからの情報化社会を生きるには必要不可欠になりそうです。SNSの登場により、誰もが自分で文章を書いたり、独自の画像をアップしたりと著作者になる時代がやってきました。しかし、今の世の中ではまだまだ多くの人が何気なくSNSを使っているだけで、気付かないままに著作権を、ある時は侵害され、ある時は侵害してしまっているということも多いと思います。さらに今ではブログや、Twitter・Facebook・InstagramというようなSNSで個人が色々な情報を発信できるようにもなっており、文章や画像の投稿だけでなく、色々な物を共有する機会も増えていると思います。著作者人格権とは、作者の人格的な利益を保護するためのもので、公表権・氏名表示権・同一性保持権から構成されます。SNS上で人気のフレーズや面白かった話、画像などを自分のものとして拡散したくなる気持ちはわかりますが、どんな短文でも他者の投稿や画像にはしっかりと著作権が存在するため、これも著作権侵害にあたります。もちろん内容の悪質さなどによって刑罰の重さも決まるため、すべてがこの刑罰のような重罪に問われるとは限らないのですが、こうしてみると、案外軽い気持ちで犯してしまいがちな著作権法違反ですが、犯罪として非常に重いものとなり得ることがわかります。実際に、私自身もインターネット上のブログや、Twitter・Facebook・InstagramというようなSNS上で、これはまさに……というものをよく見かけることが多いので、最後にうっかり簡単にやってしまいがちな、著作権侵害となる行為をまとめてみました。この著作権とは、著作財産権ともいい、著作物から得られる財産的利益を保護するためのもので、複製権・上演権・演奏権・公衆送信権・口述権・頒布権・展示権・譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権などから構成されます。四つ目は、人気だったり面白かったりした文章や画像を自分のものとして投稿することです。是非ご自身のインターネットや、SNS上での振る舞いと照らし合わせてみてください。少し昔の大学生がレポートのために、写経をするかのごとく、ひたすら本の文章を、何時間もかけて手書きでコピーしていたのに比べ、現在では範囲を選択してコピー&ペーストという数秒の作業で、一言一句間違うこともない転載が可能なのですから、時代は変わったのでしょう。そしてそんな時代だからこそ、知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまっていて、それを指摘され思いがけないところから訴えられる……なんてことも、もしかすると起こりうるかもしれません。民事の場合は、裁判外での請求や裁判所への訴えの内容によるため、ケースバイケースではあります。もちろん前述のように正当な引用であれば全く問題はありませんが、無断であったり、内容を新たにアレンジしてしまったり、といったことなども、著作権侵害にあたるので注意が必要です。いわゆるアニメや漫画のキャラクター、などの画像が挙げられます。基本的には人気商売だからと放置され気味ですが、違法とされない「私的利用」の範囲を超えるおそれがありますし、とりわけインターネット販売などの商売に使う場合は著作権侵害とされるおそれが大きいので気を付けましょう。当然、どれか一つでも欠けてしまうといけませんし、オリジナルの著作物やそれを生み出した著作者へのリスペクトや配慮があれば、誰でも行えることです。Copyright© 弁護士費用保険の教科書 , 2020 All Rights Reserved.今ではわからないことは検索すればそれに関する内容が大量に出てきますし、手軽に画像や動画や音楽を楽しむこともできます。著作権の定義としては、著作権法において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものと著作物に対して発生する知的財産権と、著作権法において定義がなされています。さらには平成24年の法改正により、あくまで私的な使用目的であったとしても、無断アップロードされているものだと知っており、その著作物が有償で提供・提示されていることも知っていたうえで、それを自動公衆送信によってデジタル録音・録画をした場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。また、懲役刑と罰金刑は、併科されることがあります。だからこそ、これからは私たち一人ひとりが著作権について正しい知識を持つことこそが、また新しいSNSの文化を秩序だったものにしていくためにも、大切なことであると思います。これだけでなく、ネット上での著作権に関する問題は、いたるところで日々起きているようです。そして、著作権法においては、この著作物を創作した者が原則として著作者であるとされており、著作者には著作権と著作者人格権という権利が与えられると規定されています。そのため、このような誰が創作した著作物を、その著作者の許可なしで勝手に利用してしまうことが、昨今問題となっている著作権の侵害となるのです。よくブログのトップにアイキャッチとして漫画の1コマが使われていたり、漫画の1コマを使った笑いをとったり、といったSNS投稿などを見かけますが、これも著作権侵害となることがあります。そのため、たとえ自分のSNSで友人に広めるだけだから……と言うレベルであっても、面倒くさがらずに、きちんと引用をするように心がけましょう。例えば、未成年の少年がテレビアニメを録画し、海外の動画保存サイトにアップロードしたり、企業のWeb担当者が自社のサイトに個人の撮影した写真を無断で使用した結果、著作権違反が問われた事案などがあります。しかし、それは裏返してみれば、そうした著作物を容易くコピーすることもできてしまう世の中になったということでもあるのです。
インターネットは、誕生してから気付けばあっという間のスピードで現在の様に普及し、それに伴って多くの情報もデジタル化され、とても便利になりました。今ではわからないことは検索すればそれに関する内容が大量に出てきますし、手軽に画像や動画や音楽を楽しむこともできます。しかし、それは裏返してみれば、そうした著作物を容易くコピーすることもできてしまう世の中になったということでもあるのです。少し昔 …
詳しくはこちら|企業×sns|基本|公式アカウント=中の人|従業員のsns利用の監督 ドルガバ事件を『祭り』に位置付ける見解もあります。 以上の状況において,bが提訴しました。 裁判所が法的責任を判断します。 6 裁判所の判断|肖像権侵害=肯定. snsを利用していて、肖像権の侵害ということで損害賠償請求される可能性があることをご存知でしょうか。 そうなってからでは、「知らなかった」と言っても許されません。肖像権について正しい知識を持ち、他人の肖像権を侵害しないよ… 肖像権 「肖像権」とは、自分の容姿をみだりに写真、絵画、彫刻などにされ、これを公表されない権利を指します。この権利は、憲法13条を根拠にした人権です。 具体的に言うと、自分の写真を勝手にsnsなどのネット上に掲載されない権利です。 保険内容について詳しく知りたい方は、WEBから資料請求してみましょう。離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。ちなみに、イベント等で一般人に行われるインタビューは明らかに特定個人の撮影を目的としたものですが、撮影と公開が前提に行われるので答えた時点でそれに同意したものと見なされるため映りたくない場合は答えないよう注意しましょう。正直この基準を見ただけだとあまりピンとこないと思いますので、下記で実際に侵害になりにくい事例と侵害になる事例で実際に当てはめて確認してみましょう。また大体のイベントとライブは撮影がある場合はあらかじめ公式サイトで告知をしているため、それに参加するということは撮影を容認していると判断されてしまいます。肖像権は有名人に限らず一般人の誰もが持ち合わせている権利なので、明らかに自分の肖像権が侵害されていてそれが快く思えないときは、遠慮せずに写真等の削除をすぐ申請することをおすすめします。ただ、子どもの集合写真などで服に名札がついている場合、集合写真であっても個人特定が容易であり、肖像権侵害となる可能性は否定できません。自分でアップした写真ならいいけど他人に自分が移った写真をネットで無断で公開されるのは抵抗のある人が多いのではないかと思います。ただし、公共の場でないところで撮影した写真であっても自分以外の沢山の人が映り込み人物の特定が容易ではない場合、肖像権の侵害は認められづらくなるのでご注意ください。なお、無断で使われている写真等が加工され撮影人物を特定できないよう編集されていた場合、肖像権の問題とはなりませんが、写真に著作物性がある場合は、著作権が問題となる可能性があります。この判断の際にポイントになるのが撮影の場所が公共の場であるという点です。〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-6 トーワ西新宿ビル3階著作権侵害は被害者が写真等により精神的苦痛を受けていたり、被害者人物像の特定が可能で拡散性の高い場所に写真等が投稿された際に認められるケースが多いです。一般的な見解では公共の場を歩いているのがただ映っただけであれば、プライバシー侵害の影響もほぼなく心理的な負担も与えられていないと判断されてしまうでしょう。あらかじめ公の場には出さないで欲しいとお願いしていた場合は別ですが、特に何も言わずに写真撮影をした場合は後から侵害だと言っても認められるケースは少ないようです。本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 当記事では肖像権侵害になるかどうかの判断基準とその事例についてご紹介します。自分や他者が投稿した写真・動画が肖像権侵害に該当するか気になる場合はぜひ参考にしてみて下さい。
弁護士が教える「ネットの法律&マナー」講座 第5回——街中で撮った写真、偶然会ったアイドルを撮った写真を公開すると肖像権障害になる? 肖像権を侵害しないための注意点、押さえておきたい法的知識にについて解説します。 編集部.