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ファミリーは、情報セキュリティマネジメントシステム( ... 国内規格の発行:2014 年3 月にjis q 27001:2014(jis q 27001:2006の改正版)として制定され ... た結果、「iso/iec 専門業務用指針 第1 部 統合版iso 補足指針」のannex sl(マネジメントシステ
セキュリティの文脈においては、情報を使用する組織及び人、情報を扱う設備、ソフトウェ ア及び物理的媒体などを意味する。実体、主体などともいう。 [JIS Q 27000:2014] (14) 可用性(availability) セキュリティの文脈においては、情報を使用する組織及び人、情報を扱う設備、ソフトウェ ア及び物理的媒体などを意味する。実体、主体などともいう。 [jis q 27000:2014] 物理的あるいは非物理的に、明確な存在を持つもの。。 [iso/iec 15459-3:2014] ステム-用語)とjis q 13335 -1:2006 (情報技術-セキュリティ技術-情報通信技術 セキュリティマネジメント-第1邪:情報通信技術セキュリティマネジメントの概念及 びモデル)との対応表を以下に示す。 用語 jis q 27000 :2014 jis q 13335 -1:2006 機密性 [4] ISO/IEC 27005:2011,Information technology−Security techniques−Information security risk managementa) リスクアセスメントの結果を考慮して,適切な情報セキュリティリスク対応の選択肢を選定する。なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こトップマネジメントは,次に示す事項によって,ISMSに関するリーダーシップ及びコミットメントを(HLS),共通の細分箇条題名,共通テキスト並びに共通の用語及び中核となる定義を適用しており,附属c) 該当する場合には,必ず,必要な力量を身につけるための処置をとり,とった処置の有効性を評価すISMSは,リスクマネジメントプロセスを適用することによって情報の機密性,完全性及び可用性を維この規格は,2013年に第2版として発行されたISO/IEC 27001を基に,技術的内容及び構成を変更する組織は,プロセスが計画通りに実施されたという確信をもつために必要な程度の,文書化した情報を保文書化した情報の管理に当たって,組織は,該当する場合には,必ず,次の行動に取り組まなければな情報セキュリティ方針は,次に示す事項を満たさなければならない。ISMSの計画を策定するとき,組織は,4.1に規定する課題及び4.2に規定する要求事項を考慮し,次の注記 トップマネジメントは,ISMSのパフォーマンスを組織内に報告する責任及び権限を割り当ては,全てを網羅してはいないため,追加の管理目的及び管理策が必要となる場合がある。a) ISMSが,この規格の要求事項に適合することを確実にする。マネジメントレビューからのアウトプットには,継続的改善の機会,及びISMSのあらゆる変更の必要組織は,関連する部門及び階層において,情報セキュリティ目的を確立しなければならない。この規格で示す要求事項の順序は,重要性を反映するものでもなく,実施する順序を示すものでもない。b) ISMSの有効性のために必要であると組織が決定した,文書化した情報について規定する。この規格は,組織のニーズに応じて調整した情報セキュリティのリスクアセスメントsecurity management systems−Overview and vocabulary(MOD)g) 監査プログラム及び監査結果の証拠として,文書化した情報を保持する。a) 情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ目的を確立し,それらが組織の戦略的な方向性と両立すこの規格は,ISO/IEC専門業務用指針 第1部 統合版ISO補足指針の附属書SLに規定する上位構造持し,かつ,リスクを適切に管理しているという信頼を利害関係者に与える。1) ISMSの適用範囲内における情報の機密性,完全性及び可用性の喪失に伴うリスクを特定するためa) 適切な識別及び記述(例えば,タイトル,日付,作成者,参照番号)組織は,監視及び測定の結果の証拠として,適切な文書化した情報を保持しなければならない。Information technology-Security techniques-組織は,ISMSの適切性,妥当性及び有効性を継続的に改善しなければならない。c) 適用される情報セキュリティ要求事項,並びにリスクアセスメント及びリスク対応の結果を考慮に入Information security management systems-Requirementsし,継続的に改善するための要求事項を提供するために作成された。ISMSの採用は,組織の戦略的決定3) 類似の不適合の有無,又はそれが発生する可能性を明確にする。組織の管理下で働く人々は,次の事項に関して認識をもたなければならない。ISMS及びこの規格で要求されている文書化した情報は,次の事項を確実にするために,管理しなけれ組織は,次に示す事項の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。ISMSを,組織のプロセス及びマネジメント構造(management structure)全体の一部とし,かつ,その中組織は,情報セキュリティ目的をどのように達成するかについて計画するとき,次の事項を決定しなけこの適用範囲を決定するとき,組織は,次の事項を考慮しなければならない。ISO/IEC 270001)は,ISMSファミリ規格(ISO/IEC 27003[2],ISO/IEC 27004[3]及びISO/IEC 27005[4]を含JIS Q 27000 情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティマネジメントシステム−用語b) 情報セキュリティ目的(6.2参照)を含むか,又は情報セキュリティ目的の設定のための枠組みを示す。注記 アクセスとは,文書化した情報の閲覧だけの許可に関する決定,文書化した情報の閲覧及び変理策の見落としがないことを確実にするために,附属書Aを参照することが求められている。組織は,外部委託したプロセスが決定され,かつ,管理されていることを確実にしなければならない。h) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう,管理層の役割を注1) ISMSファミリ規格の用語及び定義については,JIS Q 27000が制定されている。この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本組織は,あらかじめ定めた間隔で,又は重大な変更が提案されたか若しくは重大な変化が生じた場合に,Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)に組み込むこと,並びにプロセス,情報システム及び管理策を設計する上で情報セキュリティを考慮する配置転換の実施などがあり,また,力量を備えた人々の雇用,そうした人々との契約締結などa) 文書化した情報が,必要なときに,必要なところで,入手可能かつ利用に適した状態である。注記 適用される処置には,例えば,現在雇用している人々に対する,教育訓練の提供,指導の実施,6.2 情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画策定 5である。組織のISMSの確立及び実施は,その組織のニーズ及び目的,セキュリティ要求事項,組織が用組織は,ISMSが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために,あらかじめ定めた間隔で内部a) 組織の情報セキュリティパフォーマンスに影響を与える業務をその管理下で行う人(又は人々)に必b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため,次の事項によって,その不適合の原注記 これらの課題の決定とは,JIS Q 31000:2010[5]の5.3に記載されている組織の外部状況及び内部1) リスク分析の結果と6.1.2 a) で確立したリスク基準とを比較する。− 必要な管理策[6.1.3のb) 及びc) 参照]及びそれらの管理策を含めた理由この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意6.1.2 a) で確立した基準を考慮して,情報セキュリティリスクアセスメントを実施しなければならない。この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 27000による。一つのマネジメントシステムを運用することを選択する組織にとって有用となる。組織は,次の事項を含め,ISMSに関連する内部及び外部のコミュニケーションを実施する必要性を決注記 組織は,必要な管理策を設計するか,又は任意の情報源の中から管理策を特定することができb) 適切な形式(例えば,言語,ソフトウェアの版,図表)及び媒体(例えば,紙,電子媒体)トップマネジメントは,組織のISMSが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることを確実にするためトップマネジメントは,次の事項に対して,責任及び権限を割り当てなければならない。注記 利害関係者の要求事項には,法的及び規制の要求事項並びに契約上の義務を含めてもよい。[2] ISO/IEC 27003:2010,Information technology−Security techniques−Information security managementb) 文書化した情報が十分に保護されている(例えば,機密性の喪失,不適切な使用及び完全性の喪失かb) 適切な教育,訓練又は経験に基づいて,それらの人々が力量を備えていることを確実にする。注記 対応国際規格:ISO/IEC 27002:2013,Information technology−Security techniques−Code ofc) 次に示す傾向を含めた,情報セキュリティパフォーマンスに関するフィードバック次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用2) リスク対応のために,分析したリスクの優先順位付けを行う。組織は,この規格の要求事項に従って,ISMSを確立し,実施し,維持し,かつ,継続的に改善しなけり,形態,規模又は性質を問わず,全ての組織に適用できることを意図している。組織がこの規格への適附属書SLに規定するこの共通の取組みは,二つ以上のマネジメントシステム規格の要求事項を満たす不適合が発生した場合,組織は,次の事項を行わなければならない。書SLを採用した他のマネジメントシステム規格との両立性が保たれている。組織は,次の事項を行う情報セキュリティリスクアセスメントのプロセスを定め,適用しなければなら組織は,組織の目的に関連し,かつ,そのISMSの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える,組織は,情報セキュリティ要求事項を満たすため,及び6.1で決定した活動を実施するために必要なプa) ISMSが,その意図した成果を達成できることを確実にする。ことは,重要である。ISMSの導入は,その組織のニーズに合わせた規模で行うことが期待される。注記1 附属書Aは,管理目的及び管理策の包括的なリストである。この規格の利用者は,必要な管Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) 目次組織は,情報セキュリティリスク対応のプロセスについての文書化した情報を保持しなければならない。を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実a) その不適合に対処し,該当する場合には,必ず,次の事項を行う。む。)を参照しながら,ISMSの概要について記載し,用語及び定義について規定している。ま取り入れており,両者の整合が保たれている。また,これらの管理目的及び管理策は,この規格の6.1.3b) 該当する場合には,必ず,妥当な結果を確実にするための,監視,測定,分析及び評価の方法a) 次を含む情報セキュリティのリスク基準を確立し,維持する。[6] ISO/IEC専門業務用指針 第1部 統合版ISO補足指針−ISO専用手順,2012b) ISMSのパフォーマンスをトップマネジメントに報告する。b) 情報セキュリティパフォーマンスの向上によって得られる便益を含む,ISMSの有効性に対する自らpractice for information security controls(IDT)c) 6.1.3 b) で決定した管理策を附属書Aに示す管理策と比較し,必要な管理策が見落とされていないこ表A.1に規定した管理目的及び管理策は,JIS Q 27002:2014[1]の箇条5〜箇条18に規定したものをそのま規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準組織は,情報セキュリティリスクアセスメント結果の文書化した情報を保持しなければならない。組織は,計画した変更を管理し,意図しない変更によって生じた結果をレビューし,必要に応じて,有合を宣言する場合には,箇条4〜箇条10に規定するいかなる要求事項の除外も認められない。組織は,情報セキュリティ目的に関する文書化した情報を保持しなければならない。注記 ISMSのための文書化した情報の程度は,次のような理由によって,それぞれの組織で異なるb) 繰り返し実施した情報セキュリティリスクアセスメントが,一貫性及び妥当性があり,かつ,比較可[1] JIS Q 27002:2014 情報技術−セキュリティ技術−情報セキュリティ管理策の実践のための規範ISMSの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書化した情報は,必要に応じて,特いているプロセス,並びに組織の規模及び構造によって影響を受ける。影響をもたらすこれらの要因全て[5] JIS Q 31000:2010 リスクマネジメント−原則及び指針情報セキュリティリスク対応計画及び残留している情報セキュリティリスクの受容について,リスクc) 頻度,方法,責任及び計画に関する要求事項及び報告を含む,監査プログラムの計画,確立,実施及注記2 管理目的は,選択した管理策に暗に含まれている。附属書Aに規定した管理目的及び管理策b) 選定した情報セキュリティリスク対応の選択肢の実施に必要な全ての管理策を決定する。a) 必要とされる監視及び測定の対象。これには,情報セキュリティプロセス及び管理策を含む。組織は,ISMSの適用範囲を定めるために,その境界及び適用可能性を決定しなければならない。及びリスク対応を行うための要求事項についても規定する。この規格が規定する要求事項は,汎用的であ組織は,次の事項を行うために,情報セキュリティリスク対応のプロセスを定め,適用しなければならc) 組織が実施する活動と他の組織が実施する活動との間のインタフェース及び依存関係[3] ISO/IEC 27004:2009,Information technology−Security techniques−Information security management−組織は,情報セキュリティリスクアセスメントのプロセスについての文書化した情報を保持しなければ注記 選定した方法は,妥当と考えられる,比較可能で再現可能な結果を生み出すことが望ましい。組織は,ISMSの確立,実施,維持及び継続的改善に必要な資源を決定し,提供しなければならない。び維持。監査プログラムは,関連するプロセスの重要性及び前回までの監査の結果を考慮に入れなけこの規格は,組織自身の情報セキュリティ要求事項を満たす組織の能力を,組織の内部で評価するため注a) 6.1.2及び6.1.3では,情報セキュリティのリスクを運用管理することについて,責任及び権限ISMSの適用範囲は,文書化した情報として利用可能な状態にしておかなければならない。本文中の細別符号[例えば,a),b),又は1),2)]は,参照目的のためだけに付記されている。e) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保する監査員を選定し,監査を実施する。この規格は,情報セキュリティマネジメントシステム(以下,ISMSという。)を確立し,実施し,維持注記 この規格の情報セキュリティリスクアセスメント及びリスク対応のプロセスは,JIS Q 31000[5]注記 対応国際規格:ISO 31000:2009,Risk management−Principles and guidelines(IDT)組織は,情報セキュリティリスク対応計画を実施しなければならない。management systems−Requirements(IDT)トップマネジメントは,情報セキュリティに関連する役割に対して,責任及び権限を割り当て,伝達すd) 有効な情報セキュリティマネジメント及びISMS要求事項への適合の重要性を伝達する。注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS Q 27001:2006はに,あらかじめ定めた間隔で,ISMSをレビューしなければならない。ロセスを計画し,実施し,かつ管理しなければならない。また,組織は,6.2で決定した情報セキュリティこの規格は,組織の状況の下で,ISMSを確立し,実施し,維持し,継続的に改善するための要求事項組織は,情報セキュリティパフォーマンス及びISMSの有効性を評価しなければならない。トップマネジメントは,次の事項を満たす情報セキュリティ方針を確立しなければならない。文書化した情報を作成及び更新する際,組織は,次の事項を確実にしなければならない。組織は,情報セキュリティリスク対応結果の文書化した情報を保持しなければならない。1) 組織の規模,並びに活動,プロセス,製品及びサービスの種類4.3 情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定 2事項のために対処する必要があるリスク及び機会を決定しなければならない。是正処置は,検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければならない。注記 対応国際規格:ISO/IEC 27000,Information technology−Security techniques−InformationISO/IEC 27001:2013,Information technology−Security techniques−Information security組織は,マネジメントレビューの結果の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。2) 6.1.2 c) 1) で特定されたリスクの現実的な起こりやすさについてアセスメントを行う。1) 6.1.2 c) 1) で特定されたリスクが実際に生じた場合に起こり得る結果についてアセスメントを行c) 情報セキュリティに関連する適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む。なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。