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はい。もう、この「所得税の扶養」だの「社会保険の扶養だの」がホンットわけわからんだった。 まず「所得税(や住民税)」を管理しているところと「社会保険」を管理しているところは全く別物です … 従来はフリーランス等、個人事業で開業している方でしたので、いわゆる、「事業所得」として確定申告している方が対象とされていました。 「事業所得」とは一般的に「反復・継続・独立」という要件を満たすもの、つまりその収入だけで「生計の糧となっているかどうか」で判断されます。

「扶養の範囲内」という言葉には、2つの意味があります。一つは、所得税法上の配偶者控除を受けられる範囲内、もう一つは社会保険の扶養の範囲内という意味です。 所得税の配偶者控除を受けることができれば、所得から38万円控除することができます。これに税率を乗じた分だけ、収める税金が少なくなります。 社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入ることができれば、被扶養者として納付が免除されます。 扶養の範 … ここまでならok!フリーランスが扶養から外れないボーダーライン。主婦の方や学生の方はいくら稼ぐと扶養から外れるかご存知ですか?税金と扶養控除の知識や扶養から外れるとどんな影響があるかなど解説します。クラウドテックが運営するフリーランスの道しるべ。 フリーランスです。夫の扶養から外されそうなのですが、納得がいきません。夫の共済組合の規定では、「被扶養者になれない人」は「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的所得がある人」で、かつ「年間130万円未満であっても、継

配偶者手当は配偶者の所得に関係ないところもあれば、社会保険の扶養の範囲内であれば出すところなどもあり、会社に寄ります。また、社会保険の扶養まで外れてしまうと、国民年金だけで19万円の負担があります(プラス所得に応じた国民健康保険)。会社員とは少し異なる計算になりますので、フリーランスとして働く主婦の方へ向けて、扶養の範囲について解説していきます。主婦の方であれば、「扶養の範囲内で」という言葉は、どこかで聞いたことがあると思います。所得税の配偶者控除を受けることができれば、所得から38万円控除することができます。これに税率を乗じた分だけ、収める税金が少なくなります。所得とは給与であれば給与所得控除後になりますが、フリーランスの場合は個人事業主扱いですので少し注意が必要です。事業所得の場合、必要経費などを差し引いた後の所得(他に給与所得や不動産所得があれば合算する)が38万円以下であれば、配偶者控除が適用可となります。社会保険とは、健康保険、厚生年金(国民年金)、介護保険、雇用保険、労災保険のことです。会社員の場合、全て給与を基準に計算された金額を会社と折半して負担することになります。また、フリーランスの場合は、国民健康保険、国民年金を全て自己負担で支払うことになります。ここでは、配偶者控除などで実際どれくらいの負担が変わるかを考えていきます。関わる要素は以下です。社会保険のこともありますので、できるだけ均すようにして仕事をしていきましょう。主婦の方であれば使える時間もだいたい決まっていると思いますので、比較的収入のコントロールもしやすいように思います。確定申告で計算してみると、扶養控除申告書に書いていた内容と異なることはよくあります。(扶養控除申告書では配偶者を扶養にいれていたが、計算してみると38万円を超えていた。または、その逆。)その場合、ご主人の年末調整が誤っていることになりますので、確定申告をして訂正することになります。この社会保険にも、配偶者(国民年金の第3号被保険者)という扱いがあり、これに該当する場合、その配偶者(ご主人)の扶養に入ることで、国民健康保険や国民年金の支払いが免除されます。配偶者特別控除の分と、会社の基準によっては配偶者手当の分プラス所得税の配偶者控除は、後述の要件などを満たしている場合に38万円の所得控除を受けられる制度です。対応策や金額の具体例を参考に、まずは見込みを立てて後悔しないようにしましょう。極端な例ですが、12月から事業を始めて月に50万円稼いだとします。所得税では収入50万円に対して必要経費等を引いて38万円以下であれば配偶者控除適用可能ですが、社会保険は(保険組合や必要経費にもよりますが)扶養から外れることになります。社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入ることができれば、被扶養者として納付が免除されます。 フリーランスは、配偶者や親の扶養に入ることが可能なのでしょうか?扶養に入る条件や、扶養に入ったことで受けられる控除・免除項目について解説します。フリーランスの場合、ある一定のボーダーラインを越えると扶養から外れ、支払う税金が一気に上がることがあります。社会保険から切り替えた場合には保険料が高くなるケースが多いので、国民年金と国民健康保険への切り替えを検討している方は、扶養制度がないことを頭に入れておきましょう。この時の所得とは、収入から経費を引いたものです。事前に開業届の提出や青色申告承認申請書の提出をする必要はありますが、所得税と住民税の両方に適用される控除であるため、利用しておくのがおすすめです。配偶者が70歳以上である場合も、48万円・32万円・16万円と減少します。住民税については、平成31年に改正が行われる予定です。の3パターンがあげられます。実際に扶養に入れるかどうかは、入ろうとしている健康保険組合に問い合わせてください。「扶養」は基準となる金額を1万円でも超えると外れてしまいます。扶養から外れたことに気づくのが遅れた場合、不足している税金の追納に加えて延滞税も納めなければならなくなるため、無駄な支出を作り出すことになります。その理由は、「給与所得控除」です。パートなどで給与所得を得ている人は、年間65万円の控除が受けられるのです。そのため、実際には以下の式になります。所得が35万円を超えた場合には、33万円の控除額を基に算出された「所得に対する住民税(所得割)」が課税されますので、所得に対する住民税(所得割)を非課税にしたいのであれば、35万円以下の所得を目標にすると良いです。ただし、納税者の両親と祖父母、配偶者の両親と祖父母が70歳以上である場合は控除額が58万円となり、病気治療のための入院など、やむを得ない事情で別居している場合には、同居しているものとして認められます。住民税には「35万円までの所得であれば所得に対する住民税(所得割)を支払わなくて良い」とする「非課税限度額」というものがあるため、実際には35万円以下の所得であれば所得に対する住民税(所得割)は課税されません。上記では必要経費を引かない純粋な売り上げが130万円未満であれば社会保険の扶養に入れると説明しましたが、健康保険法上には必要経費に関する定めがなく、健康保険組合ごとに異なった取り扱いがなされています。103万(実質的に扶養に入る所得上限) = 38万円(扶養に入る所得上限) + 65万円(青色申告特別控除)103万円(実質的に扶養に入る給与所得上限) = 38万円(扶養に入る給与所得上限) + 65万円(給与所得控除)扶養を外れてしまう基準は、税金の扶養と社会保険の扶養でそれぞれ違います。地域によって基準が変わったり加入する健康保険組合によって基準が異なったりするため、扶養を外れないようにするには各々の基準と照らし合わせて見ていくことが大事です。 フリーランスは、配偶者や親の扶養に入ることが可能なのでしょうか?扶養に入る条件や、扶養に入ったことで受けられる控除・免除項目について解説します。フリーランスの場合、ある一定のボーダーラインを越えると扶養から外れ、支払う税金が一気に上がることがあります。 フリーランスの収入は安定していませんから、納税は多いのに、減収になった、という状況になると悲惨です。この控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つがあります。一定の条件に適合していれば、両方を利用できるので、最大で76万円の控除が受けられます。具体的には、「奥様の収入がいくらであるか?」で利用できるかどうかが決まってきます。「子供が小さいから仕事には出られないけど、自宅でこれまでのスキルを活かしたい。」「パートは無理だけど、お小遣い程度の在宅ワークならしたい。」「配偶者控除って何?主人の給料は関係ないんじゃないの?」という方のために、次に、配偶者控除について詳しく解説しましょう。SOHOが快調で、どんどん売上が伸びていくことは、喜ばしいことですが、税金上は喜んでばかりもいられません。特に、これまで専業主婦だった場合、一般的な副業と違う事情があるからです。奥様がフリーランスで収入があっても、ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられると、「所得税以外の税金の金額が下がる」ことになります。逆を言えば、所得38万円未満で、さらに、源泉徴収がされていなければ、申告をする必要はない、ということです。でも、「自分で自由にできるお小遣い」のつもりが、気を付けないと、「思いもよらない所得税が!」「働くほど、税金が!」となってしまう可能性があるのをご存知でしょうか?そのため、一定以上の条件にあてはまっていないと「稼ぐほどに損!」という状況になりかねません。さらに、怖いことに、ご主人の手当が減額され、税金まで上がってしまう可能性もあるのです。これは、SOHOに代表される在宅ワーク(屋内作業)や、水道、電気の検針、集金、保険外交員など特定の仕事について適用されるもので、年間の経費総額が65万円に満たないときは、65万円までを経費相当額として差し引くことが認められるというもの。また、結婚前に続けていた仕事のスキルを生かし、クラウドソーシングでフリーランスデビューをされる方もたくさんいらっしゃいます。家に居ながら、空いた時間を使って仕事ができる在宅フリーランスは、専業主婦に向いた働き方だといえます。専業主婦は、税制上は「無職」です。ですから、ご主人に扶養されている立場ということで、ご主人の収入からの控除が受けられます。この「一定の範囲」というのが、かなり厄介で、ほんの、数千円でも、オーバーすれば課税対象になってしまうし、下回れば、非課税ということになり、随分と節税効果が変わってきます。この特例は、副業の場合や、他から給料をもらっている(給与所得がある)人、所得の区分が、雑所得と報酬の両方ある人の場合は、条件が複雑になります。管轄の税務署に問い合わせてみましょう。そんな主婦の皆さんにとって、パソコンやケータイで始められるちょっとした在宅ワークや、フリーランスの仕事は魅力が大きく「プチ稼ぎ」なんて呼ばれていて人気が高いようです。収入が38万円未満の場合、税制上は所得ゼロと同じ扱いになります。一定以下の金額であれば、確定申告の基礎控除のほか、ご主人の配偶者特別控除も利用できます。フリーランスになって間もないころは、稼ぎが増えることは喜ばしいことです。しかし、あまりに快調に飛ばしすぎると、翌年、思わぬ税負担を背負い込むことになります。そのため、「ご主人の扶養に入っていて、SOHO収入はあるけれど、税金はかからず、扶養には入れる」という所得金額範囲から、段階的に「配偶者控除が外れる」「配偶者特別控除が外れる」「住民税だけかかる」「所得税がかかる」「健康保険・年金に加入しなくてはならない」と、所得額に応じて、払うべき税金も増えていきます。おまけに、「所得が一定の範囲」で、「いくら課税されるか」の基準が決められています。住民税や国保税は、世帯単位でかかるものです。これまで専業主婦だった奥様が、在宅ワークでSOHOデビュー。順調なスタートを切って、次第に調子が上がってくると、「もっと、収入を伸ばしたい!」と思うもの。また、源泉徴収をされていない場合でも、収入から経費を引いた残り(所得)が38万円を超えたら、原則として、経費を計上して確定申告をする必要が出てきます。国民健康保険であれば、こちらも、当然下がります。税負担の面で見れば、特に負担なく、節税効果が得られるということになります。奥様の収入だけを見た場合は、上限がかかる状況になりますから、これはデメリットといえるかもしれません。また、副業やほかの給料がない状態でのフリーランスには、税制上、経費の特例もあります。こちらは利用しないともったいない制度です。専業主婦から新たにフリーランスに参入した場合の「収入と税金の関係」を以下にまとめていきます。これを避けるためには、必要に応じて確定申告をして、払い過ぎを防ぎ、利益と税金のバランスを上手にとる必要が出てきます。パートや正社員との掛け持ちでなく、フリーランス1本で年収を受けていた場合、フリーランスの業種によっては、税制上の「経費の特例」が受けられます。無職の主婦から在宅ワーカー1本になったフリーランスの場合、利用しないともったいない制度です。会社員のご主人の場合、その分、所得が小さくなり、所得税・住民税が下がります。お子さんの保育料なども下がる結果につながります。また、ご主人の会社によっては、配偶者手当などを給付している場合があり、奥様の増収によって、これが除外されてしまう場合もあります。必ずしも、「妻の増収=世帯収入の増加」にはつながらない面があるということです。主婦の在宅ワークも、税制上は「報酬」または「雑収入」です。業務請負として源泉しない支払や、給与扱いで月間88,000円以下だから、と源泉しない依頼主ならば良いですが、外注扱いで報酬としてきちんと10%の源泉徴収をされている場合だと収入額に関係なく、確定申告しないでいると還付が受けられません。安定的に仕事をもらえて、コンスタントに収入が得られるようになるまでは、自分で税金を払わなくて済む範囲に収まっている方が、節税面では楽だといえるでしょう。つまり、フリーランス1本で仕事をしていた場合、年収が65万円未満だったら、「経費倒れで所得はゼロ」ということになります。税金は、「絶対払わないといけないコスト」です。滞納には高額の延滞金が加算されますし、近年は、悪質な滞納が増えていることから、国や自治体も、差し押さえなどの処分に躊躇がなくなってきています。