契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら ⇒ 契約書・合意書・示談書の書き方 このサイトのトップページはこちら ⇒ 文例書式ドットコム(top) 掲載文例の一覧をご確認いただけます。 スポンサーリンク. コンテンツ(イラスト,映像,原稿,ウェブサイト)の制作を依頼したり受けたりする場合,著作権の取扱いをきちんと決めておかないと,トラブルの種になります。 コンテンツ制作委託契約書のひな型を紹介します。作成に関するご相談は当事務所までお問い合わせください。 知的財産権持分契約書(「FS連携・秘密保持・試料提供・ 連携契約無」+「優先交渉期間付」の場合の雛形)Ver. 知的財産権の帰属に関する契約条項 知的財産権とは、人の知的創作活動の成果に対して認められる無体財産権(形のないものに対する財産権)であり、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などが法律により認められています。 技術、ソフトウェ 商取引関係,不動産取引関係,金銭債権・債務関係,M&A関係,アウトソーシング関係,雇用・労働関係,知的財産権管理,ネット関連等で使用する会社規定のWordテンプレートをユーザ登録なしで無料ダウンロードで … このページは、「著作権譲渡契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。 「著作権譲渡契約書」作成の際にご活用ください。
知的財産権とは、人の知的創作活動の成果に対して認められる無体財産権(形のないものに対する財産権)であり、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権などが法律により認められています。まず、契約交渉にあたって最も重要なことは、誰が本来的に知的財産権を取得すべきなのかを知っておくことです。代表的な知的財産権である特許権・著作権について例をあげると以下のとおりです。知的財産権を「移転型」にするのか、「留保型」にするのか、「その他」の方法によるのかによって、それぞれ気を付けるべきポイントが異なってきますので、まず、今回の契約が「移転型」なのか、「留保型」なのか、「その他」なのかを決めるか、または、それぞれのタイプの留意点を考慮してこれらのタイプのいずれをとるべきか判断するとよいでしょう。知的財産権が関係する契約において、知的財産権の帰属の定め方については、大きく「移転型」と「留保型」とそれ以外の「その他」があるように考えています。技術、ソフトウェア、デザイン、写真、ブランドなどの開発、創作、利用許諾をする場合など、現代の契約において知的財産権がどのように帰属するかということは、契約の重要なポイントとなっています。契約締結前から一方当事者が知的財産権を取得しており、これを相手方当事者に譲渡または利用許諾する場合の判断は簡単だと思います。しかし、契約に基づく業務を行う過程で知的財産権が発生する場合(開発委託契約など)に、本来的に知的財産権がいずれの当事者に帰属するかは法律の規定を知っておく必要があります。このように、共有状態とすることにより、知的財産権の行使に支障が生じ、有用な知的財産権がその有用性を発揮できない事態も生じうるため、特別の事情がない限り、共有とすべきではないように考えています。一方で、新たな知的財産権が発生する場合があまり想定できない契約の場合には、事前に無用となる可能性が高い部分で契約交渉にコストをかける必要性は低いとかんがえられるため、後々協議で決定すると定めて置いてもよいのではないでしょうか。上場企業の総務・法務を担当した経験を活かして、中小企業、ベンチャー企業、スタートアップの支援をさせて頂きたく思っています。訴訟になる前に、リスクが顕在化する前に、低コストで高い効果の予防法務サービスを提供することが目標です。今回は、知的財産権の帰属に関する契約条項を起案・検討するにあたって、私が気を付けているポイントを紹介したいと思います。 持分契約書. 他社と商標権の譲渡を行う際、必要となるのが「商標権譲渡契約書」です。なお自力で作成することもできますが、不安な方は弁護士の手を借りましょう。この記事では、商標権譲渡契約書の雛形・作成時の注意点・商標権の移転方法などを解説します。 共同でなした発明について特許出願を行うにあたり、双方の持分を定めるための契約です。なお、右記の雛形は平成26年11月1日以降に締結される新たな共同研究契約に基づき、共同でなされた発明が対象となります。 記載例:甲(譲渡人)は、商標権の移転登録のために必要な書類を交付しなければならないトラブルなく譲渡対応を済ませるためには、何点か確認しておくべき事項があります。ここでは、契約書対応にあたって、譲渡側・譲受側それぞれの注意点について解説します。契約は口約束でも可能ですが、「言った言わない」などのトラブルとなった場合、契約内容を証明することが困難になります。そのような事態を回避するためにも、契約時は必ず契約書を作成しておきましょう。場合によっては、「譲渡を受けた商標権が、ほかの権利に抵触している」というケースも考えられます。そのような事態を避けるためにも、契約にあたっては「譲渡される商標権はそのまま使用可能かどうか」について、事前に調査・チェックを行っておくべきでしょう。作成形式について特に細かい決まりはありませんが、一例を紹介すると以下の通りです。なお、権利移転までにかかる期間としては、両ケースともに1~2ヶ月程度という場合が多いようです。ただし、個々の申請内容によっては大きく異なることもあるため、目安の一つとして参考にしてください。またただ契約書を交わすだけでは商標権は移転しないため、別途登録手続きが必要です。このことを抑えておかないと、契約書をかわしたのにも関わらず、商標権譲渡に関するトラブルが発生し、会社に大きな損を与える恐れがあります。商標権移転登録申請書とは以下のような書類を指します。なお作成にあたっては、印紙代として3万円がかかります。契約書には収入印紙を貼り付ける必要があり、契約金額に応じて以下のように印紙税がかかります。詳しくは「商標権譲渡契約書後に必ず行う手続き」にて後述しますが、商標権が移転するには書類提出などの登録対応が別途必要となります。スムーズに移転対応を済ませるためにも、譲渡側に対して、以下のような「移転登録にかかる書類対応を義務付ける条項」が契約書に記載してあるか確認しましょう。さらに自力で契約書を作成する場合、記載内容に誤りや漏れなどが生じるリスクもあり、場合によっては企業にとって損害が生じる可能性も考えられます。商標権の譲渡にあたって、少しでも不安点を解消するためにも、弁護士に契約書作成やリーガルチェックなどを依頼することをおすすめします。甲は、本商標権にかかる使用権について、第三者へ許諾していないことを保証する。他社と商標権譲渡契約書を交わす際は、譲渡範囲・対価・移転登録対応・保証など、さまざまな事項を記載しなければなりません。特に「これまで作成したことがない」という方にとっては、大きな手間・労力がかかることが予想されます。甲は、第2条で定める対価の受取と引き換えに、本商標権の移転登録および名義変更のために必要な書類を収集し、交付しなければならない。「すでに登録が済んでいる」という場合は、「出願人名義変更届」や「譲渡証書」などの書類を提出する必要があります。本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。乙は、本契約における譲渡対価として、○○万円(税込み)を令和○○年○月○日までに、甲の指定銀行口座へ振り込む方法によって支払う。2.前項のほか、相手方が本契約の各条項に違反した場合、本契約について解除できる。本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通ずつ保有するものとする。・譲渡側に「商標権移転のための書類対応」が義務付けられているか2.甲は、本商標権について、第三者が侵害している事実はないことを保証する。そのほか「商標権の一部譲渡を行い、自社に残った指定商品については今後も販売したい」という場合などは、以下のように「指定商品の販売に関する条項」を契約書に記載しておく必要があります。商標権は、対価と引き換えに譲渡するのが通常です。しかし場合によっては、「予定通りに支払ってくれない」などのトラブルとなる可能性もゼロではありません。契約書を交わす際は、「いくら・いつまで・どのように」などの対価事項について、明確に記載しているか確認しましょう。甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。適切に譲渡対応を済ませるためにも、契約書を作成する際は最低限の事項を押さえておく必要があります。ここでは、商標権譲渡契約書の記載事項・雛形・費用などについて解説します。なかには、譲渡後に商標権が第三者へ再譲渡されたり、使用許諾が行われたりすることもあります。ただし、自社と関わりのない第三者へと商標権が移転した場合、これまでのブランドイメージが損なわれてしまう恐れもあります。そのような事態を懸念される場合は、以下のように「第三者への権利移転に関する条項」を契約書に記載しておく必要があるでしょう。商標Xの権利を有するA社が、携帯電話事業を行うB社と商標権譲渡契約を締結。これによって商標権がB社へ移転したものの、A社は「契約にあたって、『あくまで補足的資料として契約書が必要なだけであり、実際に移転手続きを行うことはない』との説明をB社から受けていた」と主張。乙が、第2条で定める対価の支払いを怠った場合、甲によって債務履行が請求されたのち履行されなければ、本契約について解除できる。裁判所は、「本契約書の内容から判断すると、移転登録まで予定したものであることが読み取れる上、B社はA社による修正依頼について2度対応している」などを理由に、「A社の主張を裏付けるだけの証拠はない」として、A社の請求を棄却しました。この記事では、商標権譲渡契約書の作成方法や注意点、商標権の移転方法や弁護士に相談するメリットなどを解説します。記載例:本商標権について、第三者への再譲渡および使用許諾を禁止する。商標権が移転するには、商標権譲渡契約書を交わすだけでは不十分であり、特許庁へ書類提出して移転登録手続きを済ませなければなりません。なお手続きにあたっては、「出願後に譲渡するケース」と「登録後に譲渡するケース」で必要書類が異なります。ここでは、商標権が移転するために必要な手続きを解説します。トラブルなく商標権譲渡を済ませるためには、十分な知識をもった上で契約書を交わす必要があります。あいまいな知識のまま対応してしまうと、以下のような権利トラブルへと発展してしまう場合もあります。A社(以下「甲」)とB社(以下「乙」)は、○○の商標権譲渡について、以下の通り契約(以下「本契約」)を締結する。商標権を譲渡する際は、「譲渡後の商標利用にあたって権利侵害が生じないか」という点を注意しましょう。例として「譲渡する商標と類似した商標を有しており、今後も使用したい」という場合は、以下のように「類似商標の使用に関する条項」を契約書に記載しておく必要があります。「出願は済んでいるが、まだ登録を受けていない」という場合は、「商標権移転登録申請書」や「譲渡証書」などの書類を提出する必要があります。さらに「B社から上記のような虚偽の説明がなければ、本契約について意思表示をしていなかった」として、B社へ移転登録の抹消手続きを請求したという事例です。この事例では、「契約書の記載内容とA社が主張する契約背景のどちらが適用されるのか」という点が一つの争点となりました。甲は、下記の商標権(以下「本商標権」)について、乙に譲渡する。3.甲は、本商標権について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。出願人名義変更届とは以下のような書類を指します。なお作成にあたっては、印紙代として4,200円がかかります。弁護士費用が用意できず泣き寝入りとなったり、費用倒れになるから通常諦めてしまうような事件でも、保険に入っていれば弁護士費用の補償が受けられます。 商取引関係,不動産取引関係,金銭債権・債務関係,M&A関係,アウトソーシング関係,雇用・労働関係,知的財産権管理,ネット関連等で使用する会社規定のWordテンプレートをユーザ登録なしで無料ダウンロードで … 2016.04.01 ※【】の部分は原契約との整合性に付き確認が必要です。