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派遣元事業主と派遣先との連絡調整も的確に行うことで、派遣労働者のテレワークが 労働者派遣契約に反せず適切に実施されるよう、必要な対応をお願いします。 問3.派遣労働者について自宅でのテレワークを実施するに当たって、派遣先として、自宅 テレワークは、ict(情報通信技術)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。 厚生労働省では、企業等に雇用される労働者が行う、いわゆる雇用型テレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促進のための施策を行っています。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、派遣社員のテレワークについての見解を「 新型コロナウイルスに関するq&a(企業の方向け)」で公表しました。 詳細は下記サイトをご参照ください。 <派遣労働者のテレワークについて> 厚生労働省 広報基本指針 ... 労働者派遣に関するQ&A(派遣労働者に係るテレワークの実施について)[pdf形式:78kb ... 派遣社員を受け入れるときの主なポイント 派遣先の皆さまへ(制度の概要)[pdf形 … パソコンを使用し、自宅で業務を行うことが可能な場合にも、例えばノートパソコンの貸し出しや情報管理について派遣先のセキュリティ上の制約があったり、通信費の負担先を決めたりするなどの課題があります。政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令し、各都道府県や経済産業省などから在宅勤務が企業に要請されています。しかしながら、各企業において、正社員に比べて就業場所などが労働者派遣契約で定められている派遣社員の対応は遅れているのが現状のようです。また、そもそも会社に出勤することが前提のためノートパソコンが貸与されていないなど、正社員との対応が異なる場合も当然考えられます。さらに、派遣法では派遣先責任者は、派遣法その他の法令等が順守され適切な就業が確保されているか等を定期的に巡回して確認することとなっていますが、派遣社員一人ひとりの自宅を訪問することは物理的にもプライバシーの観点からも難しいと言えます。新型コロナウイルスの感染予防対策としてテレワークを導入しようとする会社は増加傾向にあると思いますが、なかなか派遣社員のテレワークが浸透していかない理由は、以下のような派遣法という制度上の課題と情報セキュリティ等の環境面に課題があるからといえます。上述の派遣法の見解や助成金については今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急時の対応ですし、環境面での課題もございますが、たくさんの方が活躍できるように多様な働き方が広まっていけばよいと思います。また、「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」についての助成対象の見直しを行ったという発表もありました。その変更点ですが、受け入れている派遣労働者がテレワークを行っている場合も助成対象になったことと、パソコンやルーターなどのレンタル・リース費用も助成対象となったという2点になります。こちらは本年2月17日から5月31日までの取り組みが対象となります。 【厚生労働省の見解】 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は派遣社員のテレワークについて新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)の中で見解を公表しました。 厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。