給与から控除される社会保険料。その計算の元となる「算定基礎届」とはしかし、労働力の確保を目的に、多くの企業が通勤手当(通勤定期など)を支給しており、通勤手当の全額支給は人材獲得のための重要な福利厚生と認識されています(通勤手当の支給金額の上限は企業が自由に設定できます)。Copyright © 2015 F&M co.,ltd. 導入企業3000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。従業員に通勤手当が支給されている場合、本人の所得税と復興特別所得税の課税対象となり、源泉徴収することになります。国税庁の規定では、「交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人」が該当します。他にも通勤手当の支給を定める法律はなく、企業が通勤手当を支払う義務はないということになります。あるいは、企業によっては通勤手当を支給していないケースもゼロではありません。非課税となる上限額は10万円で、それを超えない限りは課税されません。ただし、条件によって非課税になったり、一定の金額までは非課税とされたりするため、一概には言えません。たとえ仕事内容が自分の希望に合うものであったとしても、待遇面が良くない企業は敬遠されてしまいかねません。国税庁の規定では、「交通機関を利用している人」に対して「通勤用定期乗車券」の金額を支給している場合が該当します。例えば、一般的なものは交通機関の定期代や運賃などが対象になりますが、その他にもバイク、自家用車、あるいはタクシーといった手段も対象です。通勤方法はさまざまな種類があり、通勤手当はそれぞれの方法に応じて支払われます。支給方法について、交通費が発生する度に従業員が立て替えておき、締日などにまとめて清算するという流れが一般的です。従業員に交通機関を利用させることは、事故や災害といったリスクの削減にもつながるのです。通勤手当が10万円を超える場合は、超過した金額について所得税と復興特別所得税の対象になります。そのため、課税ルールに従えば、場合によっては通勤手当が全額非課税になる可能性もありますし、一方で課題対象になるかもしれません。では、通勤手当はどのような規定に従って支払われるのでしょうか。このケースも企業が従業員に支払う「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」が非課税になりますが、非課税額は10万円が上限です。つまり、交通機関や有料道路に加えて、車・自転車などを使って通勤するケースです。この場合の非課税上限額は、「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」と車・自動車の費用の合計額のうち10万円までとされています。企業の従業員が通勤手当を受け取る時、それも所得とみなされて課税対象になります。この場合、企業が従業員に支給する通勤手当として、「1カ月当たりの合理的な運賃等の額」の一部が非課税になります。以下の通勤距離による区分と、それぞれの非課税になる上限金額は以下の通りです。「合理的」の点を優先する場合も、利便性や通勤時間を意識するあまり通勤費がかさんでしまうケースがありえます。そのため、従業員の通勤にかかる費用は、原則として自己負担です。ところで、自動車通勤に際して、月極駐車場などの利用料金を企業が通勤手当として支給することもありますが、その分は課税対象として計算されます。一方、通勤手当を支給することを求人情報として明記すれば、求職者へしっかり訴求できます。多くの場合、企業の就業規則に通勤手当の有無や金額、支給方法などが記載されており、これが基準になるのです。もちろん、整備不良や事故、システムエラーといった場合は運行が一時的に停止してしまう可能性があります。また、台風などの場合でも、地下鉄を利用していれば避難することができます。しかし、バスやタクシーであれば車内にいるため外からの影響を受けづらいです。それを企業側が負担することで、従業員の満足度上昇や動機付けの向上、そして定着率アップにつながります。人事評価制度サービスをリードし続けるあしたのチームが考える人評価制度の「いまとこれから」、深い洞察とエビデンスに基づいた最新のレポートをダウンロードいただけます。こういった課題があるため、企業としては一定の方針を定めておくことも大切です。しかし、公共交通機関はそういったトラブルを除けば基本的にとても時間に正確な運行であり、災害リスクも多くありません。例えば、「最も経済的」という点を優先すれば最安のルートの運賃ということになりますが、かといって通勤時間が大幅に伸びるのであればそれは合理的とは言えないでしょう。通勤手当は企業の経費になるため、その金額分の利益を圧縮し課税対象額を減らせるからです。今回は、通勤手当について、交通費との違いや支給義務の有無、課税・非課税の区分など、運用に役立つ知識を紹介します。公共交通機関は、運行ダイヤが決まっており、大きく遅れることはそれほど多くありません。例えば、通勤中に台風や大雨などに見舞われた場合、自転車や徒歩による通勤では、強風に煽られたり川の氾濫に巻き込まれたりするリスクもあります。いわゆるマイカー通勤や、自転車通勤、あるいは、従業員に貸与している社用車で通勤させる場合などが対象です。通勤費は毎日のように発生する重要な要素であり、通勤手当が支払われないとマイナス要因になる可能性があります。この場合は一律で非課税限度額が定められているわけでなく、通勤距離に応じて細かく分けられているという特徴があります。ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。これは通勤とは別で、営業、視察、出張といった業務に関するものが対象です。交通費の例としては、電車、タクシー、バス、飛行機といった交通機関の運賃や乗車費用、自家用車の持ち込みの場合は移動にかかったガソリン代も含まれることがあります。企業が支給する金額は、通勤にかかる費用の全額と決めているケースもありますが、一部のみしか支給しないケースもあります。国税庁の規定では、「自動車や自転車などの交通用具を使用している人」に該当します。これは企業が個別に取り決めたルールによって支払われるかどうかが決まります。国税庁の規定では、「交通機関又は有料道路を利用している人」に該当します。ここで用いられる「合理的な運賃」については、ある程度の一貫性や納得できる理由が求められます。これも2015年までは15万円だった上限額が、2016年の改定によって10万円に減額されました。しかし、実際には従業員に負担させず、企業側が支給しているケースも数多くあります。電車やバスといった有料の交通機関を使って通勤する場合の手当が対象です。2015年までは上限額が15万円でしたが、2016年の改定によって10万円に引き下げられました。通勤手当のうち非課税とされる部分もあり、通勤手段や通勤距離などによって非課税額の上限が定められています。企業側は、あえて通勤手当を支給することでどのようなメリットがあるのでしょうか。通勤手当は、企業が従業員に支払わなければならないという法的な義務はありません。多くの企業では、「通勤手当は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法によって算出の上、支給する」といったルールを定めていますが、実際にはその支給金額を決めるのは簡単ではありません。人事担当者にとって、通勤手当は、支給基準や課税の扱いなど疑問に感じることが多いものです。また、他に通勤手当を支給している企業と比較した場合はなおさらです。 従業員に支給する手当は、一般的には所得の一部とみなされるため、課税の対象に含まれる。しかし、中には非課税になる手当も存在するため、節税のポイントとしてしっかりと理解しておきたい。本記事ではそのような手当を、よくある事例と共に紹介していこう。 一方、非課税になるものは、通勤手当(一定額)が真っ先に思い浮かびます。 あとは転勤費用とかでしょうか。 「休業手当」の定義. 2020.3.22 休業手当や有給休暇の税金について。 ※追記2020.4.7 非常事態宣言対象地域の要請された休業については、以下とは別の取り扱い(不可抗力休業)になろうかと。社労士さんに聞いて! 1、源泉所得税 休業手当や有給休暇による給与収入は、所得税がかかります。 通勤手当の非課税対象になるためには「最も合理的かつ経済的な経路を利用すること」が条件となります。 また、通勤手当は社会保険料の計算に含まれます。標準報酬月額の算定基礎手続きは非課税対象の通勤手当も考慮しなければいけません。 会社側の責任で休業することになった場合に手当が支払われる制度。それが「休業手当」です。
通勤手当の支給基準や課税の扱いなど、疑問に感じることはありませんか?本記事では、通勤手当について、交通費との違いや支給義務の有無、課税・非課税の区分など、運用に役立つ知識を紹介します。