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競業の制限が合理的範囲を超え・・・職業選択の自由等を不当に拘束し、同人らの生存を脅かす場合にはその制限は公序良俗に反し無効となるこんなときの有効な対策の一つは、専門家である弁護士に相談することです。いずれにしても安易に署名して後日大きなトラブルにならないように、慎重に対処することが必要です。では、退職後の競業避止義務を定めた誓約書を提出するなどによって、会社との間で退職後の競業避止義務について合意をした場合は、どうなるでしょうか。すでに述べたとおり、競業避止義務違反の主張が認められるか否かは、これを明示した合意があるかないかによって大きく異なってきます。安易に考えて署名したばかりに、後々、重大なトラブルに発展してしまうこともあるのです。労働者には、退職後にも競業避止義務を負うことを内容とする誓約書に署名をする義務があるわけではありませんので、あなたが拒否をすれば、会社としてはそれ以上何もしようがありません。そのため、例えば、在職中に、こっそりと会社の事業と競合する会社を立ち上げて営業することは、この競業避止義務違反となり、これによって会社が損害を被った場合には、損害を賠償する義務を負うことになります。まず、例えば無理やり誓約書にサインをさせられたなど、合意が任意に行われたものでないのであれば、有効な合意が成立しているとは言えません。この場合には、合意が存在しない場合と同じになります。解雇や退職トラブル、競業避止トラブルなど、労働問題に関するご相談をお受けしています。また、他の選択肢としては、誓約書に署名をすることの条件として、退職金の積み増しなど一定の代償措置を求めることも考えられます。「職業選択の自由が不当に制約されない限度」とは具体的にはどういう意味かについて、さらに詳しく見ていきます。問題は、「退職後も」そのような義務を負い続けるのかという点です。本来自由であるはずの退職後の行為について、一定の制約を受け入れる以上、一定の代償措置を求めることは決しておかしなことではありません。競業避止義務とは、使用者の事業と競合する事業を営んだり、競合する会社に就職するなどして、使用者の利益を害してはならないという義務のことをいいます。問題を法的な角度から整理することで、今どんな選択肢があるのか、何をすべきなのかが分かります。そして、安心して明日への一歩を踏み出せます。制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、対象の有無等」について会社の利益(企業秘密の保護)と、労働者の不利益(転職、再就職の不自由)及び社会的利害(独占集中の惧れ、それに伴う一般消費者の利害)の3つの視点に立って検討すべきまた、仮に会社が退職金を支給しないなどの制裁措置を取ってくるのであれば、同じように不支給に理由がないことを指摘して、支払いを求めていくことになります。これらの事情を総合的に考慮して、職業選択の自由を不当に制約しない合理的な範囲の合意であれば有効となり、その違反について損害賠償請求や営業の差止請求などが可能となります。したがって、出来るだけ円満に終息させたいけれど、競業行為による後日のトラブルを防ぎたいということであれば、あなたが退職後に行うかもしれない行為が制約の範囲外になるよう、競業避止義務の範囲を狭める交渉を会社と行うことも考えられます。こういった場合に、会社があなたに対して何らかの法的請求をちらつかせるようであれば、退職後の競業避止義務について何らの根拠もないことを指摘して、請求を拒否すれば良いことになります。会社との間で競業避止義務について合意をしている場合でも、無条件にその効力が認められるわけではありません。さらに、④は、労働者が一貫して構築してきた職種の場合(永年にわたって、その業界で働いてきた等)は、競業避止義務を認めると職業選択の自由への制約度が高くなるため、合意の有効性がより厳しく判断されるという趣旨です。したがって、退職後に競業行為を行う可能性が全くないのであれば署名をすればそれで構いませんが、もし競業行為を行う可能性が少しでもあるというのであれば、当然慎重な対応が必要となります。また、退職時に提出を求められた場合には、さすがに内容が気になるとは思いますが、やはり「別にこれくらいいいか」と考えて安易に署名してしまう方も少なくありません。したがって、退職後にも競業避止義務を負うことが特別に雇用契約の内容となっていない限りは、退職後に競合会社に就職したり、競合会社を立ち上げたとしても、競業避止義務違反を理由に法的責任を問われることはありません。ただ、これらの方法は、どうしても会社と険悪なやりとりになる可能性が極めて高いといえます。しかし、この退職後の競業避止義務を定める誓約書には、法律上、重要な意味が込められています。入社時や退職にあたり、退職後の競業避止義務を定めた誓約書の提出を求める会社が増えてきました。退職後の競業避止義務が争われたこれまでの裁判例をみると、競業避止義務の合意が有効となるか否かは、おおむね以下のような点を総合的に考察して判断されています。ここでは、このような退職後の競業避止義務の問題に関して、そもそも競業避止義務とは何か、誓約書にどのような意味や法的効力があるのか、そして、退職時に誓約書の提出を求められた場合にどう対処すべきかを解説していきます。そうである以上、在職中はともかく、退職後には、競業避止義務は負わないのが原則です。また③の競業禁止の期間については2年程度であれば「短い」と評価される例が多いようです。身を守るための知識がなく適切な対応ができなかったことで、あとで後悔される方も、残念ながら少なくありません。①は、在職中に労働者が一般的に取得できるような知識経験については、これを退職後に活用することは何ら問題はなく、これを制約することは許されないという趣旨です。逆に、使用者のみが持っている特殊な知識が使われるような場合であれば、競業避止義務の合意を有効とする方向に働きます。労働者にしてみれば、特に入社時などは、雇用契約書など他の書類と一緒に提出を求められるために、ほとんど内容も読まずに署名して提出してしまう場合が多いと思います。退職後の労働者の秘密保持義務と競業避止義務について判断した有名な判例に、フォセコ・ジャパン・リミティッド事件(昭和45年10月23日奈良地裁判決)という事件があります。では、以上で説明したことを前提に、退職時に、退職後も競業避止義務を負うことを内容とする誓約書等に署名を求められた場合の対応について考えてみましょう。逆に、職業選択の自由を不当に制約する合意であれば無効となり、損害賠償請求や営業の差止請求は許されないことになるのです。一番簡単な方策は、このような誓約書に署名をするのを拒否することです。在職中であれば、労働者は、会社との間の雇用契約に付随して、この競業避止義務を負っています。 キャリアのある労働者の職業選択の自由を妨げるようなら、当然のことならがら誓約書の内容も無効になります。24歳の社会人二年目です。一部上場SESの会社に勤めてテスターを一年やってきました。転職を考えています。その転職について質問です。まず、転職を考えた理由ですが、1.弊社が...仕事を途中でなげだしてしまいました。きっかけは、とある仕事をなかなか習得できなかったからです。質問すると自分でやれと怒られ、自分でして提出するとなぜ質問しないのかと言われ、なぜこんなやり...異動や、会社を辞める時、引き継ぎは一生懸命しますか?最近転職しました。前任者から引き継ぎを受けているのですが、ひどいです。ドキュメントはチープだし、業務によってはそのドキュメントすら...私は34歳男性です。長く安定して勤められる転職先を探しています。先月試用期間3ヶ月満了した時点で退職ということになりました。その為、今月から無職です。今回の退職の大きな原因は...10年務めているのですが、退職金はどれくらいになるのか知りたくて質問しました!知っておられる方いましたら、お願いいたします!新卒から短期の転職を3回繰り返しています。今まで転職を失敗し続けて、正社員としてまともに働けた経歴はありません。(新卒は事務の正社員でしたが、パワハラとセクハラにより鬱病になって短期で辞めてしま...実の父親が会社で違法なことをして捕まった場合、就職している息子の会社にその事実がバレたらどうなりますか?どうにもなりませんか?就労支援員の就労体験に行ってきました。その前に面接があり、物腰良く進みました。未経験、無資格なので、ダメもとで受けた所、一日就労体験してくださいとのことで働いてきました。まず、利用者さんとの...新卒一年目です。4月に入社した会社を退職したいと考えています。が、退職は上司に切り出すのが正しいと思うのですが、どのように切り出せばいいかわからず悩んでいます。実際に退職...退職の際、会社側が用意した誓約書にサインする場に直面するかもしれません。多くは、会社の営業秘密や顧客情報を社外に持ち出すことを禁止するもので、一定期間競業することを禁止するためのものです。このような書類には、法的な効果があるのでしょうか?また、サインの義務は本当にあるのでしょうか?その他にも、退職にあたり出てくる様々な疑問を解説していきます。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか。正社員で入社して1週間くらい経ちます。試用期間12ヵ月トライアル雇用なのですが、未経験の仕事で、仕事内容のレベルが高いのと、仕事の配分が凄く多いのと、社風が合わないので、私には向いていないと思い...誓約書の内容を読んで、退職前でも考える時間がある場合は持ち帰って保留にし、弁護士などの法律の専門家と相談しながら