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一方、植毛は仕事時やプライベート時に関係なく同じ状態のままで、たとえ「テレビ出演時のため」と説明したとしても、単にプライベート時の見た目を良くするためなのか否かの線引きができません。最近では、芸能人がテレビ番組で美容整形をカミングアウトすることも増えてきました。それゆえ美容整形代は基本的に経費計上は難しいというのが、現時点での判断基準となります。「着脱可能な範囲」という基準を教えてくれた板東英二さん、その税務調査は価値あるものだったのかもしれません。「かつら」は基本的に簡単に着脱ができるため、「仕事の時(TV出演等)に着けて、それ以外は外す」ということが可能です。注射を打つだけの簡単なものから、手術を伴う複雑なものまで、様々な美容整形を芸能人の皆さんは施されているようです。芸能人に限らず、水商売などの接客業や営業職といった、直接人と相対する職業の人達の中には、見た目を整えて少しでも成績を上げようと、美容整形をする人が少なからずいらっしゃいます。それではこの美容整形にかかる費用は、所得税や法人税の経費とすることができるのでしょうか?例えば新しい術式を試してみて、そのBefore/Afterをホームページや広告で使用するといった場合には、広告効果が認められるため費用計上される余地が出てくるでしょう。数年前、税務当局の調査を受けたと板東英二さんが会見を開き、「かつらはOKだが植毛はNGと言われた」という発言をしたことを記憶している人も多いでしょう。※芸能人に限らず、水商売などの接客業や営業職といった、直接人と相対する職業の人達の中には、見た目を整えて少しでも成績を上げようと美容整形をする人が少なからず存在します。この美容整形にかかる費用は、所得税や法人税の経費とすることができるのでしょうか?実は、板東英二さんに実施された税務調査が美容整形を判断するうえで参考となります。詳細をご説明しましょう。結論から言うと、現時点で、美容整形の経費性を直接的に規定したものは存在しません。たとえば、化粧や香水などは仕事の時につけるものという説明ができますが、美容整形は公私を問わず影響が及びます。

整形手術の代金が経費になるのかどうか、これも少々グレーな部分です。しかし、整形手術の場合には、仕事の現場で役に立つのみではなく、生涯にわたって私生活でも役に立つために、税務署は中々必要経費として認めてはくれません。私用と業務用でひとつの化粧品を利用している場合であっても、業務での使用割合分だけを経費にしている場合は認めてもらえることもよくあります。しかし、完全に両者を分けておいた方が認めてもらえる可能性はより高くなると考えております。分けて管理するなんて非常に面倒くさいとお感じになるとは思いますが、そこまでやってこそ、経費として落とせる可能性が高まるのです。個人事業主の方で、自分の見た目(容姿)を一つの商売の道具としている方々もいらっしゃいます。たとえば芸能関係のお仕事の方や、ホステスさんなどの水商売関係の方々は該当するでしょう。もちろん、一般企業の営業マンの方々も、ご自身の見た目に気を使うことでよりよい成績をおさめることができると考えられることもあるでしょう。美容室の例で説明いたします。美容室に行ってヘアカットをすることできれいにしておくことが仕事で役に立つから、毎月のヘアカット代金が必要経費になるかと言うと、中々そうはいきません。上記で述べた基準に照らしますと、それは日常生活で役に立ってしまうためです。日常的にエステに通っていて、その金額を必要経費に計上する場合には、認めてもらえない可能性の方が高まるでしょう。ただ、業務使用割合として一部だけを経費計上しているのであれば認められる余地も残ってきますが、税務調査で否認されるリスクは残るでしょう。美容や整形手術の経費性に関しては、こちらのページをご覧くださった方々であればおわかりになるように、極めてグレーな部分が多いと言えるのです。休業日:日曜日(土曜日もお休みをいただいていることもございます)それは「業務上のみで役に立つものであるかどうか」という線引き基準です。もっとわかりやすく言うと、その効果が仕事のみで役立っていて、私生活では役立っていないのであれば、必要経費として認められる可能性が高いだろうという考え方ですね。次の美容室の例でわかりやすく説明したいと思います。化粧品代金はどうでしょうか。個人事業主の必要経費として税務署に認めてもらうことができるでしょうか。こちらは、芸能関係のお仕事や水商売のお仕事の場合には、必要経費として認めてもらえる可能性が十分にあるでしょう。ただ、化粧品もまた日常生活で役に立つ可能性のある支出ではあります。エステ代金も、整形手術代金と同様で、美容関連支出の中では、必要経費として認めてもらうには少々ハードルが高い部類に入ります。エステ代金はまさに日常でも役立ってしまうものであるためです。ただ、芸能関係の女優さん、俳優さん、モデルさんや水商売の方が、何かの撮影やイベントのためという明確な目的を持ってエステに行った場合には必要経費になる可能性が高まるでしょう。フリーランス・飲食店・美容室・理容室など個人経営の税務管理なら顔や体の整形ではなくて、髪の毛の植毛をした芸能人が、税務調査において経費性を否認された例は有名ですね。カツラは取り外し可能なので仕事だけで役立てることは可能であるものの、植毛の場合は体に直接変化を加えるものなので私生活でも役に立つので必要経費としては認めがたいと判断されがちなのです。かといって、整形手術代金が100%経費にできないとは言い切れず、そのほんの一部のみを必要経費にしている場合には税務調査官が認めてくれることもあるという、非常に微妙な部分なのです(基本的にはそんぼ一部も中々認めてくれないとお考えになられた方が安全ではあります)。一方で、その日の仕事のために美容室でヘアセットをした場合はどうでしょうか。その場合は基本的にセットした日の仕事のみで役に立つものと考えられるために必要経費と計上しても問題ないと言えるでしょう。そこで、仕事で使う化粧品と私用で使う化粧品をしっかりと区分しておくことが重要になると言えます。全てを仕事用として経費にしていないことを証明するために、私用で購入した化粧品の領収書・レシートもあえて保存しておき、それらは経費としていないことを税務調査の際に説明すると、経費として認められやすくなるのではないでしょうか。ただ、これらの美容(化粧品や美容室など)、整形手術の代金が経費になるかどうかと言うと、税務上は中々厳しく見られてしまいます。税務署から「ビジネスには直接的には関係がない」と捉えられてしまうケースも大変多いのです。税法上も非常にグレーな部分であり、白と黒とに完全に線引きできないことろでもあり、税理士によっても考え方が大きく分かれてくるところではあります。美容支出の経費性の問題は、税理士泣かせの問題と言うこともできますね。撮影前に特別に行った2回分のエステの料金を必要経費に計上するなどの場合が想定されますね。このあたりは、タトゥーに関しても同じ考え方で良いと思っております。仕事のために整形手術をしたのだから必要経費として認められて然るべきと言うお考え、お気持ちは、我々税理士としても非常によく理解できます。ただ、現実の税務調査の場面ではどうしても厳しく見られてしまうものではあるのです。そこで、ここでは我々の税理士事務所の考えるひとつの線引き方法をお伝えしたいと思います。ただし、ヘアカットであったとしても、俳優さんが役を演じるために坊主頭にしたとか、髪を染めたような場合には、特別に認めてもらえる可能性も増えると言えるでしょう。これは明確に、ほとんど仕事のために行ったと言えるため、可能性が高まると言えます。 経費とは . ホステスさんの経費として美容整形代金は認められるのか? ホステスさんの場合は、他の業種と異なって、美容代(たとえば、髪のセット代金、衣装代金等)が損金として認められています。 ホステスさんの場合は、他の業種と異なって、美容代(たとえば、髪のセット代金、衣装代金等)が損金として認められています。 なので、美容整形代も美容費として損金として認められるだろうと思われ …