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面接でいつから働けるかを聞かれたときはどう答えたらいいの?日本最大級の求人情報サイト「バイトル」がバイト・アルバイト・パート・社員の仕事探しに役立つノウハウ・q&aを掲載中。 この内容とは、アルバイトは親の承諾なしでもできるけれど、親は後からその契約を取り消すことができる、という意味です。さらに、労働基準法の第58条の2ではこんなことも定義しています。例えばコンビニやファミレスなどの深夜・早朝、居酒屋などの深夜シフトがこれに当たる場合があります。なお、新聞配達員や演劇をする子役など一部例外もありますが、こちらは使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ申請することが必要です。この文章は、「15歳の誕生日後に最初に迎える3月31日後に(4月1日から)働かせることができる」という意味を表しています。この場合の使用者とは、お店のオーナーや店長など、アルバイトを雇用する側の人を指します。15歳になったので、待望のアルバイト! と意気込んでいる方もいるかもしれませんが、まずは焦らずに親の承諾を得ること。そして通っている高校で許可されているか確認することです。また、アルバイト先は自分に合っている業種、職場か慎重に考えてからトライするようにしてくださいね。業務内容は大きく分けて「ホール」と「キッチン」に分かれます。ホールはお客さまの接客やお酒や料理の提供、会計業務など。キッチンは厨房でお酒や料理をつくったり、食器を洗ったりする裏方の仕事になります。アルバイト仲間も学生など同世代が多く、打ち解けやすいというのも魅力のひとつかもしれません。ホール業務では、お客様とのコミュニケーションが多いのが特徴です。お酒を提供するので、お客さまから話しかけられたり、常連の方に覚えてもらったり、気に入ってもらったりすることで仕事が格段に楽しくなります。そして、高校生の本分はあくまでも学業。アルバイトで忙しくて勉学に身が入らないというのでは本末転倒となってしまいます。工場の軽作業とは、業種によって異なりますが、基本的には「ピッキング」(在庫の中から指定された商品を探して取ってくる仕事のこと)「仕分け」「シール貼り・検品」など、工場内で行う作業を指します。18歳未満(法律では年少者とよばれる年齢)は労働基準法の第61条により22時から翌朝5時までの深夜労働を禁じられています。親の承諾を得て、校則で認められていたとしても、学業に影響のない範囲での働き方をするようにしましょう。書店やDVD、ゲームなどに興味がある人ならば、その商品に関われるので楽しんで働くことができるかもしれません。また、アルバイト仲間と本や映画、ゲームなど、好きなものの話で盛り上がるなど、仕事以外でのコミュニケーションが生まれる可能性があるのも魅力の一つかもしれません。学生など若者に人気のアルバイトでもあるカフェ。業務内容は、ホールでの接客とキッチン業務、会計業務、店内清掃など。お店の雰囲気が自分好みであれば、働くのも楽しくなるかもしれません。また、アルバイト仲間同士も世代が近く、気の合う仲間と出会える点もおすすめのポイントです。業務内容は主に「レジ」と「商品の整理整頓」。さらに、「品出し」や「棚卸し」という業務があります。「棚卸し」とは、商品在庫と売上金が合っているかを確認するために、在庫数を調べる作業で、月に1度など定期的に行っているところが多いです。コンビニの主な業務は「レジ業務」「店内清掃」「商品の品出し」「商品の発注」「簡単な調理(一部例外あり)」「接客」などです。特にレジ業務は、コンビニで取り扱う商品が増えてきているため、このアルバイトのメイン業務と言えるでしょう。アルバイトをする際、まずは自分の親など保護者にその意思を伝え、必ず了承を得ましょう。親の承諾を得ても、法律的に許されても、通っている高校がアルバイトを禁じているというケースは少なくありません。さらに学校で許していても、部活で禁じているという場合もあります。スーパーで働くメリットは、親など保護者からの理解を得やすい点でしょう。業務内容が見えやすく親にも理解されているからかもしれません。はじめてのアルバイトで困ったことがあったときには相談相手になってもらえます。さらにアルバイト先によっては親の承諾書が必要となるところもあります。例えば「アルバイトが忙しくて成績が下がったから辞めさせる(=未成年の子にとって不利な契約)」といった理由で親がアルバイト先に駆け込むことができるわけです。このように自分の意志に反して辞めさせられることがないよう、親の了承はしっかり得ておきましょう。記事監修:木村 政美(社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、行政書士)スーパーでのアルバイト業務は大きく分けてレジと品出しがあります。小規模のスーパーでは、レジに入る時間が決まっていてそれ以外は品出しなど、どちらもこなす場合もありますが、大規模なお店ではレジか品出しのどちらか決まった仕事のみを担当するところも多くあります。アルバイトや転職に役立つ情報が満載!最新のお仕事ニュースなら【タウンワークマガジン】一方で18歳未満の場合は、22時~早朝5時までの深夜帯は働くことが法律で禁止されているので気をつけましょう。一方で「キッチン」は厨房での作業を行います。料理の仕込みや調理、食器洗い、キッチン清掃などが主な業務内容となります。具体的に言うと、15歳になっていて、中学校の卒業式が終わっていても、春休みの3月31日まではアルバイトできず、4月1日からアルバイトを開始できるということです。法律では、禁じているのはアルバイトする側ではなく、雇う側となっていますが、一部のアルバイト先でこの法律について知らない店長やオーナーもいるようなので、禁じられていることなのだと自覚し、注意しておきましょう。休み前や週末、年末年始などの飲み会が増える時期は忙しくなるので、仲間同士の連携が必要になります。その忙しさを乗り切る一体感などで、スタッフ同士の仲が深まりやすいのも居酒屋でのアルバイトならではの特徴と言えるかもしれません。中学校を卒業したタイミングで、自分が自由に使えるお金がほしいと思う人もいるかもしれません。卒業後にアルバイトをすることを親から承諾も得たし、「15歳以上」の条件も満たしているので、とりあえず近所のコンビニで働こうかな、なんて考えている人は要注意です。実は15歳になっていても、法律によって一定期間はアルバイトを禁じられているのです。料理好きならキッチンがおすすめです。また、接客が苦手という人でも、黙々と作業をこなすことが苦でなければ向いているかもしれません。コンビニの良さは店舗の多さ。つまり、自宅や学校の近くにある可能性が高いこと。学業メインの学生にとっては近くにあるという点は、移動に時間やお金がかからずかなり魅力的なはずです。また、コンビニをよく利用するという人は、雰囲気やおもてから見える業務は想像しやすく身近に感じられるでしょう。年齢を問わず、はじめてのアルバイトを「まずはコンビニで」と考えてみるのもオススメです。ファストフード店での主な仕事は「レジ業務」「接客」「調理」「店内清掃」など。コンビニと同様に、全国さまざまな地域に店舗があり、未成年者の利用も多いので、身近に感じられるのも安心感があるでしょう。こちらは校則を確認するか、わからなければ先生に確認を必ず取りましょう。もし校則に違反している場合は、学校によっては停学や退学、内申点への影響などもある場合があります。こちらは、親など保護者が、労働契約が未成年者に不利と認める場合は、契約を解除できるという意味です。事前にアルバイト先と当事者で同意があったとしても、我が子にとって不利であると判断した場合は、「続けたい」という子の意思に対して親が一方的に辞めさせることができるのです。ホール業務のメリットは、接客スキルが身につくこと。小さな子どもから年配の方まで訪れるファミレスならではの環境で学んだ対応力は、その後のアルバイト経験や社会に出てからも生かされる場面が少なくありません。ファミレスの業務は大きく「ホール」と「キッチン」に分かれます。15歳の4月1日を迎えて、実際にアルバイトが開始できるとしても、選ぶ際に気をつけたいのが労働時間です。15歳では働く時間に制限があるからです。「ホール」は店内の接客がメインです。お客さまのご案内や料理のサーブなどをはじめ、ホール清掃、レジ締めなどが主な業務内容となります。また、未成年者の場合、本人の承諾なく親など保護者がアルバイトを辞めさせることもできます。こちらは国の法律ではなく、「市民相互の関係を規律する」私法である民法の第5条で下記の通り定義されています。日本の労働の基準を定めた法律「労働基準法」の第56条のなかではこのように定義されています。 アンケート結果によると、大多数の人が入学前~入学後の5月ぐらいまでという、比較的早い時期にアルバイトを探し始めたようです。 しかし、私の調べた限りどの都道府県でも高校生の深夜バイトを禁止する条例はありませんでした。それに、都道府県の制定する青少年保護育成条例が対象とするのは「青少年(18歳の誕生日を迎えてない未婚者)」です。もし、あなたが18歳になってないのに夜10時以降も働かされているのであれば、労基署(労働基準監督署)に相談してみてください。高校は義務教育ではないので、労働基準法で高校生かどうかは関係ありません。お店の責任者でも、細かなところまで正確に理解している人は少ないです。例外規定は確かに存在し、交代制で働く満16歳以上の男性は22時30分までは深夜勤務も認めるとされています。高校を卒業して、フリーターや大学生になると、どこのお店でも抵抗なく深夜シフトで採用してもらえるようになりますが、それまでは様々な求人に応募し、気長に探していくことをオススメします。高校3年生で進路が決まり卒業するだけの状態になっても、誕生日を迎えていなければ深夜に働けないのですから。逆に、年齢を偽って働けるアルバイト先があるとしたら、それは違法なお店の可能性が高いです。具体的には「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が課せられます。バイトの労働契約を結ぶ時は、保険証などの公的な身分証明書が必要です。など、働き始めてからトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、よく注意してください。法律(労働基準法)では、午後10時〜午前5時までの間は「年少者(18歳の誕生日を迎えてない人)」が働くことを禁止しています。また、22時30分まで働かせるのには労働基準監督署の許可が必要な上、時間が伸びたところで30分だけです。だから、もしあなたが18歳になってないけど深夜に働いた場合、罰せられるのはお店側です。労働基準法の第61条を見ると、何やら例外がありそうに思えるかもしれません。なので、法律上は働ける年齢でも、お店を探して応募すると「18歳でも高校生はダメ」「19歳にならないとダメ」と言われるかもしれません。だから、誕生日が1月〜3月の早生まれの人は少し不利に感じるかもしれません。学校の校則で禁止されている可能性はありますが、法律上では、たとえ高校生でも18歳の誕生日を過ぎれば22時以降も働くことができます。たとえ、定時制高校や通信制高校に通っていたり、中卒で高校自体に行ってなくてもです。逆に言えば、18歳の誕生日を迎えるまでは22時以降に働くことができません。つまり実質的にアルバイトでは関係なく、18歳の誕生日を迎えるまで深夜にバイトできない状況は何も変わらないと思ってください。お店はその場で受け取って確認するだけではなく、コピーを取りお店で保管します。あと1〜2ヶ月で18歳の誕生日を迎えるなら、そのことを伝えれば採用されるかもしれません。正確には、18歳未満の人に対して「夜の10時以降は働いてはいけない」と書いてあるわけではなく、雇用するお店側に「18歳未満の人は、働かせてはいけない」と禁止しているのです。交代制とは、24時間体制で稼働している工場や病院などで1日24時間を8時間ずつ交代で行う3交代制、12時間ずつ交代で行う2交代制などがあります。高校は義務教育ではないため、高校生であっても18歳を超えていれば対象外で関係ありません。なお、県の条例で高校生の深夜バイトを禁止しているケースもあるとするサイトがあります。あなたが嘘の年齢を伝えていても、働かせて罰を受けるのがお店だったら当然ですよね。ちなみに、あなたが嘘の年齢をお店に伝えて働いていても、罰せられるのはお店側です。年少者(18歳の誕生日を迎える前の人)の深夜労働を禁止している労働基準法は、次のように記載されています。 「15歳でアルバイトは出来ますか?」という質問をよく耳にします。こういった年齢制限には例外もあります。芸能関連の子役や新聞配達といった仕事であれば、15歳未満でもアルバイトが出来ます。但し、行政機関の許可が必要となります。ただ、法律・法令上は15歳でも働くことが出来たとしても実際にバイトに採用してもらえるかは別問題です。もちろん、15歳でアルバイトに採用されるケースもありますが、割合としては決して多くありません。特に高校入学前の春休み期間中は難しいでしょう。「モニター」のように15歳でも手軽に始められるバイトもあります。ネット上でアンケートに答えたりするだけで報酬がもらえることが出来るので、金額は少ないですがちょっとした小遣い稼ぎにはなります。中学校を卒業して、すぐにバイトを始めたいと思うとこの疑問が頭をよぎると思います。中学生はアルバイトが出来ないということは、何となく聞いたことがあると思いますが、中学卒業(中卒)後に15歳でもバイトは出来るのでしょうか?少々わかりづらい表現ですが、15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日がくるまでは働くことが出来ないということです。また、「15歳で居酒屋でバイトが出来ますか?」という質問がよく聞かれますが、時間帯に注意すれば一応働くことは出来ます。但し、法律面で大丈夫でも実際に15歳の高校生を採用するお店は少ないでしょう。児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないよくコンビニやファーストフード店では、応募条件を15歳以上と記載している場合がありますが、このケースでも、4/1を過ぎていなければ働くことは出来ません。